ストレスチェック制度を実施するにあたり、一番わかりにくくて面倒なのが個人情報の取り扱いです。厚生労働省の省令では、検査を受ける労働者について解雇や昇進、異動などに関して直接の権限を持っている者は、検査の実施の事務に関わってはいけないとしています。ストレスチェックのチェックシートに関しては、人事の権限のある役職者や経営者はノンタッチでなければならないということです。人事権限があるのは、例えば社長などの事業者、専務や人事部長などです。
逆に人事権限がないのは、人事課の職員やその他の部署の職員で、こちらはストレスチェックの実施事務に従事することができます。衛生委員会のメンバーにも人事権を持つ役職者がいますが、そういう人も実施の際の事務を担当することはできません。課長や係長といった役職者が制度全体の責任者になることは可能ですが、事務処理には関わることができないということです。人事部などの社員でも、人事の権限がなければ問題なく事務担当になれます。
しかし、だからと言って新入社員にチェックをすべて任せてしまうとうまくいかない可能性が高いので、その辺りは配慮しておきましょう。検査結果を封書で発送する場合、中身が見えないならば人事権限がある人が発送仕事を手伝っても問題ないことになっています。実施者はデータ分析まで行う必要があるので、職場の現状が把握できている産業医や医務室の保健師などが適任者となります。