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ストレスチェックの実施率について

ストレスチェックが法律によって義務化されたのは2015年の12月です。それ以降は常時50人以上の従業員を雇用する事業所においては実施義務が課される形になりました。しかしながら現段階において未実施による罰則が存在してないと言う事情もあり、現実的な実施率については100%には遠い状況にあると言われています。本来ストレスチェックと言うものは職場のメンタルヘルス対策として導入されたと言う経緯があり、適切に実施することによって職場の精神的な健康状態を保つことを目的としているものです。

しかしながら十分に徹底されているとは言えない状態があることに対して、今後も継続的に改善をしていかなければならないと言う判断になっている状況があるのです。このようなストレスチェックを独自で実施するのは大変であるといえます。実施するためには医師や保健師が実施者として管理する必要があります。しかしながらこのような医療スタッフが一般企業に常駐するケースはそれほど多いものではありません。

特に中小企業の場合にはかなり少ないというのが現実です。そのためストレスチェックの実施そのもの外部委託する形で何とか運用しようとするケースが非常に多くなっています。その受け皿として非常に多くの実績を持っているのが健診機関です。健康診断と一緒に実施してしまおうと考えるのが最も効率的であるとされているのです。

このような要望に対応してくれる検診業者は非常に多く、魅力的な提案をしてくれると言う点においてとても役立つものであるといえます。

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